◎ 完全支配関係法人間の寄附金
(グル−プ法人税制)



完全支配関係がある法人間で寄附があった場合の処理
− 平成22年10月1日以後の寄附金から適用 −




◆ 完全支配関係法人間の寄附金の取扱い


● 完全支配関係は、< 法人による完全支配関係 > に限られます。


改正前
  • (支出した法人) 限度額内で損金算入

  • (受領した法人) 全額益金算入
  •  
    改正後
  • (支出した法人) 全額損金不算入 (法37A、法81の6A)

  • (受領した法人) 全額益金不算入 (法25の2)
                 利益積立金に加算 (法令9@1十二)



  • 【具体的な処理】

    (1) 債務免除

    親会社が、100%子会社に有していた債権(貸付金)100を債権放棄した場合



     親会社子会社
    会計上の処理 貸付金放棄損 / 貸 付 金 借 入 金 / 債務免除益
    税務上の処理 全額損金不算入                 全額益金不算入
    課税所得の影響な しな し



    (2) 無償の役務提供

    親会社が、100%子会社から本来受領すべき手数料100を受領していない (無償
    の役務提供)
    事実が税務調査で明らかになった場合



     親会社子会社
    会計上の処理 未 収 金 / 受取手数料  
     寄 附 金 / 未 収 金  
     支払手数料 / 未 払 金 
     未 払 金  / 受 贈 益
    税務上の処理全額損金不算入 益金算入        損金算入    全額益金不算入
    課税所得の影響100 否 認100 認 容



    (3) 低額譲渡

    親会社が、100%子会社に有し、時価100 (簿価60) の土地を60で低額譲渡した
    事実が税務調査で明らかになった場合 (土地は、譲渡損益調整資産に該当する場合)



     親会社子会社
    会計上の処理 寄 附 金 40 / 土地譲渡益 40 土  地 40 / 受 増 益 40
    税務上の処理全額損金不算入  譲渡益の繰延                全額益金不算入
    課税所得の影響な し土地の取得価額 40 増加




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    会計上の仕訳から税務はどうなるのかを考えて法人税別表4・5(1)を作成することが必要です。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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